ドクター酒井は本日休診

東京・横浜・湘南から「草莽崛起!」(69)

 

“外国人の生活保護は廃止すべし!”

生活保護法には、その対象は「日本国籍でなければならない」という日本国籍要件があります。三年前の最高裁判決でも、「永住外国人に生活保護法は適用されない」という判断が下されています。

それにも関わらず地方自治体の首長の裁量によって、「実質的に生活保護法適用と同じ扱いの措置」が在日外国籍人に対してとられています。自分のポケットマネーではなく、国民が収めた税金が財源だからできるという無責任極まりない話です。

その結果在日外国籍人の永住者、その家族、日本人の外国人配偶者が生活保護法と同等の措置を受けているのです。日本に帰化し日本人に成らなくても、在日外国籍人のままで日本人の生活保護制度受給者と同じ扱いを受けられるということは、日本人の納税者としては到底理解できない非常識な話です。

厚生労働省によると、生活保護制度の趣旨は「生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としている。」ということです。

この憲法で規定された生活保障は日本人に対して適用されるもので、外国人は適用外でその母国が行うべき措置だと思います。外国で日本人が生活に困窮した時に、日本人に対して生活保護制度を適用してくれるような、お目出度い国は地球上に存在しません。

我が国を外国人天国にしてはなりません。生活に困窮した在日外国籍人は、即刻その母国へ強制送還すべきです。日本人は今こそ立ち上がり、日本国を日本人の手に取り戻しましょう。

在日外国籍人に具体的に支給される保護費

収入と厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されますが、最低生活費はは、お住まいの地域や世帯の構成等により異なります。
 なお、生活扶助基準(食費・被服費・光熱水費等に対応するもの)の額の例は、以下の通りです。また、生活扶助のほか、必要に応じて、住宅扶助、医療扶助等が支給されます。

支給される保護費のイメージ

生活扶助基準額の例

  東京都区部等 地方郡部等
3人世帯(33歳、29歳、4歳) 158,380円 129,910円
高齢者単身世帯(68歳) 79,790円 64,480円
高齢者夫婦世帯(68歳、65歳) 119,200円 96,330円
母子世帯(30歳、4歳、2歳) 188,140円 158,170円

※児童養育加算等を含む。


 
     

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